貸金が50万円と、売掛金12万円の2ロの貸金があり、したがって債権額合計
が金62万円ある。
これに対し債務が寸借金1万円あるから、これを相殺して残額は金61万円で
ある。
この他に貸金50万円の取立てのため、額面金50万円の約束手形が取って
ある(ショッピング枠現金化の際、注意)。
これも債権であるが、貸金50万円とダブるもので、独立の債権ではない
(ショッピング枠 現金化の際、注意)。
これを手形金として取り立て、手形金が不渡りで取れない場合は、もとの貸
金を取り立てればよいのである。
なお手形があるときは、まず手形を振り込むのが本則で、ことにそれが第三
者振出しのものであるときは呈示(振込み)を怠ってはならない(ショッピング枠現金化の
際、重要)。
第三者が振り出した手形を預かりながら、支払期日に呈示(つまり権利の行
理を怠って手形をパァにしてしまえば、預けた債務者は怒る。
いや、怒りはしないが損失はこちらが背負わねばならない。
貸金債権がなくなるわけではないが「いえ、あの手形さえ生かして返して下さ
れば、いつでもお金は返しますよ、ハイ」と逆襲されても一言もなく、貸金は取
り立てられないことになる。
むろん手形金はその後でも振出人に請求できるが、支払期日を逃すと不渡
り処分がないから取立ては困難だ。
